今話題のCBDについて #1

    https://samuraibase.com
    目次

    CBDの解説をする前に大前提として知っておいてほしいこと

    CBDに興味を持ちこのページを見ていただいてる方へ、CBDの解説をこれからしますが、その前に大前提として知っておいてほしいこと。
    それはCBDに関して、賛否両論であり、常に反対派の意見が優勢であり、否定派の方が社会的には平穏に過ごせるということ。
    ただし、本当に生きていくうえで必要としている人も現実にはいるということ。(らしい。私もまだ出逢ったことはない)
    私自身も今回はかなり勇気を持って投稿する内容となります、、、。
    簡単にネットで調べる事の出来る時代で、簡単にデマを世の中に放つことの出来る時代。それぞれがちゃんと自分自身の判断で行動や話題にするためにも、私の知っていること、調べたことを今回は発信させていただきます。
    何度も言いますが、賛否両論です。
    私は肯定も否定もしません。
    突き放す訳ではございませんが、各自でご判断ください。参考程度の解釈でこの記事の閲覧をお願いします。

    もし調べてもヒットしない内容やお困りのことがございましたら、私が交流のある、CBD薬剤師の尾熊やよい先生(https://twitter.com/oguma_clinic)へのご相談も可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

    SAMURAI BASE お問合せはこちらから(クリック)

    CBDとは

    近年注目され話題沸騰中の成分で、国内だけでなくオリンピック出場や世界で活躍する日本人アスリートなどにもパフォーマンス向上のためにも必要と注目されているCBDですが、実は昔から必要と訴え続けられている成分で、その度になかなか日本では理解を得ることのできなかった成分の1つです。
    CBDとは【Cannabidiol 】(カンナビジオール)の略称です。
    cannabidiol とは熟成した大麻草の茎や種子から抽出される成分で、日本の大麻取締法に抵触しない成分です。
    大麻、大麻草と聞くだけでなんだか違法のような気がして関わりたくないというのが我々日本人の性分。
    なぜかというと、多くの人はあまり自分で調べることはなく、誰かに聞いて、その答えを100%鵜呑みにして判断する人が大多数ということだからです。
    確かに日本では大麻の使用は大麻取締法により禁止されております。
    けれども大麻取締法について詳しくない人がほとんどで、調べる人もあまりいません。 と、いうのもほとんどの人が必要としていないので調べる必要がない。というのが現実ではないでしょうか。
    【必要ない】の理由として、メリットもデメリットも知らないし、大麻と耳にするのはTVや新聞などのニュースで「大麻で〇〇さんが逮捕されました。」という情報だけだからではないでしょうか?
    私も今まで興味を持つことすらなかった大麻ですが、近年急騰ワードであるCBDを調べるうちに大麻草にたどり着き、無知が嫌な私はCBDについて調べているうちに様々な発見したので今回の投稿に至りました。
    重複しますが、CBDとは【Cannabidiol 】(カンナビジオール)の略称で日本の大麻取締法に抵触しない成分です。

    大麻取締法

    大麻取締法についてフリー百科事典のウィキペディアを参考に記述します。
    ウィキペディアの【大麻取締法】のリンクも貼付けますので是非ご自身でも直接閲覧や他サイトでも調べて下さい。
    https://ja.wikipedia.org/wiki/大麻取締法】 ←←こちらをクリック。
    【大麻取締法】「フリー百科事典 ウィキペディア日本語版」
    2023年3月1日(水曜日)UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/大麻取締法

    大麻取締法とは

    大麻取締法とは、大麻の所持栽培譲渡などに関する日本の法律です。
    1930年(昭和5年)の旧麻薬取締規則以降に大麻が【麻薬】として認定され大麻の栽培が免許制になりました。
    ん? と思った方、いませんか??
    免許制になったんです。
    これを見た瞬間に私は「え?」ってなりました。
    なぜ免許制でOKなんでしょう? そもそも大麻の含まれるものは全て禁止にすれば良かったんじゃないの?と思いました。
    この1文を読んだだけでも完全禁止にしないほうが良いと思った利点が日本政府には当時からなにかあったのかな〜と興味をそそられました。
    が、答えは簡単。。

    後ほど、その内容は出てきます。 下記の【大麻取締法の目的】を参照下さい♪

    概要

    古くから医薬利用されていたインド大麻と大麻に含まれる成分が入った物が1930年(昭和5年)に【麻薬】と認識され、製造、輸出入などが全面規制されましたが、戦後、1947年に【大麻取締規則】が制定されまして、布、生地の原料、食用(食べ物)、縄や織物として種子の採取を目的とする場合に限り、栽培を許可制で可能としました。その認可のもとに大麻草の栽培を許可し、大麻の輸入・輸出・所持・販売等の行為の規制を継続しました。

    翌年の1948年(昭和23年)には、【大麻取締法】が制定されました。
    それにより日本での大麻草の取り扱いは学術研究、繊維、種子の採取のみに限定しました。
    大麻が不正使用されることを防ぐために、取扱者も免許制度となり免許を持っていない人は取り扱いが出来なくなりました。

    違反者に対しての罰則も定められました。
    「3年以下の懲役若しくは3万円以下の罰金、又はこれを併科する」と。

    大麻取締法制定の5年後の1953年(昭和28年)には、大麻取締法の一部が改正され【大麻】の定義を、大麻草のみではなく「大麻草と大麻草製品」とされた為、今の【大麻=麻薬=悪いもの】の印象の始まりのキッカケとなったのではないかと思います。 

    内容を簡略化すると

    ・大麻取扱者は免許が必要 (5 条)
    大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。
    ・大麻取扱者の義務 (13 条)
    大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。 
    ・大麻取扱者に対する免許の取消(18条)
    大麻取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をしたときは、都道府県知事は大麻取扱者免許を取り消すことができる。

    罰則 (24条)

    ・大麻を無許可で栽培し、国内または国外へ輸入、輸出をした者は7年以下の懲役に処する。

    ・営利目的で大麻を無許可で栽培、輸出入(前項の罪)を犯した者は10年以下の懲役に処し、または情状により10年以下の懲役に処し、または情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。

    ・前二項の未遂罪も罰する。

    大麻取締法の目的

    本来、日本では伝統的に麻を布や生地の原料、食用(食べ物)、縄などの原料を目的として栽培してきた。
    しかし、大麻には吸引すると麻薬成分となる部位ががあることを知り、吸引目的で栽培をすることを避けるために1930年から大麻草を「麻薬」として、大麻栽培を取締対象とした。

    第二次世界大戦後の1946年1月22日、連合国軍最高司令官総司令部から日本国政府に対する麻薬統制に関する指令をを受けて認定栽培業者以外の麻薬の取扱いを取締まる麻薬取締規則を制定しました。

    代々、日本では麻繊維の産業があった為、吸引目的以外の栽培を認可するために大麻取締の法案が提起、成立されることになりました。


    大麻取締法の規制対象

    大麻取締法1条での「大麻」は、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)、及びその製品。
    大麻草の樹脂はこれに含まれる。
    成熟した【茎と種子】及び茎や種子からの製品は大麻取締法から除外される。

    七味唐辛子や小鳥のエサに【麻の実】が使用されていますが、茎や種子は規制されていなから大丈夫だからです。

    2条では【大麻取扱者に関する規定】で、
    3条では大麻取扱者以外は、生産、流通、研究のための使用禁止などが記載されています。
    4条では医療関係の記載があり、その他広告など色々な内容が記載されているので、ご興味がある方は是非一度しっかり目を通されてみて下さい。
    参考サイトは「ココをクリック」 (昭和二十三年法律第百二十四号大麻取締法)

    【大麻取締法】「フリー百科事典 ウィキペディア日本語版」
    2023年3月1日(水曜日)UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/大麻取締法

    大麻使用罪の動向

    大麻使用による検挙数が増加しているとともに若年層の大麻使用の検挙数も増加しており、2021年(令和3年)1月から厚生労働省は有識者たちで検討会を開始しています。
    この検討会の中では医療大麻についても検討されており、医療用大麻が日本でも認可される可能性が出てきました。
    2022年6月にアジア圏で初めてタイ王国(Kingdom of Thailand)で大麻が合法化され、さまざまな経済効果や問題点などが取り上げられる今、これまでより、より検討しやすい状況にはなっているのではないかと思います。
    また、大麻使用剤といっても大麻の成分によっても、違法成分THC、非違法性分THCH,CBDなどがあるようで、なかなか法整備としては今のままでは取締は難しい気がしますが実際はどうなんでしょうかね?
    いつか警察の方とお話しする機会を持てたらじっくり聞いてみたい内容です。

    類似成分【THC】について

    CBDが【大麻草】の成分だと聞いて、「えっ??」と思われた方のほとんどが思い浮かべている大麻草はTHC成分のもたらす作用を思い浮かべているのだと思います。
    THCとは、Tetrahydrocannabinol(テトラヒドロカンナビノール)で、CBD同様大麻草に含まれるカンナビノイド(大麻成分)ですが、それぞれがもたらす効果は大きく違います。
    CBDとTHCは、化学式も同じです。しかし原子配置が異なり、構造は違います。
    この構造の違いが、摂取した際の身体へ与える影響に大きな変化をもたらせます。
    ちなみにTHCは現在違法成分に認定されています。
    しかしTHCHは違法成分に認定されておりません。
    素人にはややこしいですね、、、。

    CBDとTHC 何が違うのか?

    私たち人間の体には生体維持の為に備わっているESC(エンドカンナビノイドシステム)と呼ばれる、神経や免疫、消化機能や睡眠コントロール、さらには心臓機能や体温調整など多岐にわたりバランス調整を行なっている機能があります。
    CBDもTHCもどちらもECSに影響をもたらしますが、与える作用は異なるため比較していきます。

    大まかな効果や副作用の違いを上記してみました。
    CBDに関しましては期待できる効果に対して副作用のリスクも少なく、CBDの可能性をおおいに感じる結果となりました。

    簡素化して書くつもりが、、

    CBDに関して徹底解説をするとともに、なるべく簡素化して書くつもりが調べれば調べるほど情報があり沼状態、、、。
    流行りの成分もCBDの他にTHCH,HHCOP,CBなど呪文の如く現れる始末、、、。
    不本意ではありますが、適当なことを書くわけにもいかないので調べるだけでなく、CBD薬剤師の尾熊やよい先生(https://twitter.com/oguma_clinic)にもお話を伺って再度投稿しようと思います。
    次回の投稿も内容の濃い投稿にしていきますので、楽しみにしていただけると嬉しいです。
    今後はCBDを購入する際のおすすめSHOPなども紹介していけたらと思います。

    おすすめのSHOP

    次回の投稿でこちらの内容は詳しくご紹介いたしますが、
    1店穴場的な ONLINE SHOP があるようでこちらをご紹介します。



    【SHAKATIMER(シャカタイマー)】
    →→ SHAKATIMER Online SHOPはコチラをクリック ←←
    (現在、オンラインショップだけの営業となっております。 店頭での購入は出来ません。)



    現在、日本No.1 CBD総合商社と言われている【ALTBASH(アルトバッシュ)株式会社】さんの製品を取り扱っており、何か問題があればすぐにCBD薬剤師尾熊やよい先生(https://twitter.com/oguma_clinic)へご相談が出来る、スタッフの対応も好評で、注文から商品到着まで早いSHOP。
    人気爆発中のブランド【GRAY】
    売り切れ続出で製品の製造が間に合ってないようですが、SHAKATIMERさんでは買えるとか。
    大量在庫があるのか、なぜなのかは不明ですが、オンラインショップで売り切れと表示されている商品もお問合せで確認すると即日発送で購入できることが多々あるそうです。
    ご興味のある方は是非1度覗いてみて下さい。↓↓

    【SHAKATIMER(シャカタイマー)】
    →→ SHAKATIMER Online SHOPはコチラをクリック ←←

    http://www.shakatimer.com


    この記事が気に入ったら
    フォローしてね!

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!

    コメント

    コメントする

    目次